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ワシントン条約で保護されている植物について

ワシントン条約とは、野生動植物が国際取引によって過度に利用されるのを防ぐため、 国際協力によって種を保護するためにできた条約です。
正式名称は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で、一般には、ワシントン条約と呼ばれたり、英語の頭文字をとってCITES(サイテス)と呼ばれています。

附属書Ⅰ、附属書Ⅱ、附属書Ⅲがあり、基本的に附属書Ⅰに記載されている種については輸出入が禁止されています(特例を除く)が、附属書Ⅱ、Ⅲに記載されている種は必要な手続きを行えば、輸入が可能です。

植物のなかでも特に多肉植物・サボテンには、ワシントン条約に基づいて、現在、国際間の輸出入が制限されているものがあります(※対象植物は以下のサイトを参照)。

なお、附属書Ⅰに記載されている対象植物でも正規に流通している場合があります。これらは、1980年、ワシントン条約が発効するよりも前に日本国内に輸入されたもの、あるいはそれらの種子などから繁殖したものです。

[参考サイト]
ワシントン条約(CITES) 経済産業省
ワシントン条約 税関 財務省
ワシントン条約について トラフィックイーストジャパン

*ワシントン条約附属書Ⅰ類の植物の輸入について
ワシントン条約附属書Ⅰ類で規制される植物等を輸入する場合、条約を締結している輸出国が発行する「CITES輸出許可書等」の取得、日本の経済産業大臣から「輸入承認証」の発給を受けなければなりません。また、輸入申告時に税関へ提出しなければならない書類があります。
なお、ワシントン条約を締結していない国または地域からの輸入は認められていません。

[参考サイト]
ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き  METI/経済産業省

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