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栽培が禁止されている植物・注意が必要な植物

植物には、法律で栽培が禁止されている種類や、扱いに注意が必要な種類があります。知らないうちに育ててしまったり、不注意な取り扱いをしないよう、正しい情報を得て、十分にご注意ください。

【栽培が禁止されている植物について】
当サイトでは、法律によって栽培が禁止されている植物について、栽培情報や写真などを投稿することを禁止しています。
※注意喚起を目的とした投稿の場合も、事実関係を確認することができかねるため、投稿を行わないようお願いいたします。
※名前が分からない場合などに、写真とともに皆様にお尋ねいただいたり、特定外来生物と知らずに投稿をされるケースがあるかと思いますが、ご投稿の内容自体が、禁止行為を示す恐れがございますので、後々判明した場合でも、大変恐れ入りますが、写真および投稿の削除をお願いいたします。

モルヒネを含むケシ、アツミゲシ
モルヒネを含むケシ、アツミゲシの2種類は、「あへん法」により、許可のない栽培・所持等が禁止されています。見かけた場合や、庭に生えた場合は、速やかに保健所へ通報する必要があります。

ハカマオニゲシ
ハカマオニゲシは、「麻薬及び向精神薬取締法」により、許可のない栽培・所持等が禁止されています。

ケシの見分け方は、こちらのページを参照ください。
(参考)大麻・けしの見分け方 - 厚生労働省
(参考)不正なケシの見分け方 - 東京都健康安全研究センター

検疫を受けずに国外から持ち込んだ植物
国境を越えて病害虫が侵入・まん延するのを防ぐため、世界各国で植物検疫が実施されています。日本でも植物検疫制度があり、特別な手続きや許可のない場合は基本的に禁止されております。入国時に検査が必要な植物は、許可なく国内に持ち込まないようにしましょう。
(参考)植物防疫所ホームページ - 農林水産省

特定外来生物に指定されている植物
「外来生物法」とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律です。オオキンケイギクやオオハンゴンソウ、ヤエザキハンゴンソウ(花笠菊)など、特定外来生物に指定されている植物は、許可のない栽培および以下の行為が禁止されています。
<栽培、保管及び運搬/輸入/野外へ植える及びまく/許可を受けていない者に対しての譲渡、引き渡し>

対象植物については、環境省による植物リストや、同定マニュアルなどをご参考にご確認ください。
(参考)外来生物法の概要 - 環境省
(参考)特定外来生物に指定されている植物 - 環境省
(参考)特定外来生物 同定マニュアル(植物) - 環境省

【栽培に注意が必要な植物について】
上記の特定外来生物に指定されていない植物でも、繁殖力が強く、在来植物の生育に影響を与える可能性がある外来植物があります。環境省や各自治体などから注意喚起が出されている植物は、取り扱いに十分注意をしましょう。

(参考)生態系被害防止外来種リスト - 環境省
(参考)ナガミヒナゲシにご注意ください - 埼玉県戸田市
(参考)アメリカオニアザミにご注意ください - 千葉県船橋市
(参考)帰化アサガオ類に気をつけましょう!~大豆畑へのまん延防止のポイント - 全国農業改良普及支援協会

栽培自体が禁止されている植物でなくても、「生態系被害防止外来種リスト」で扱われている植物があります。これらは、安易に捨てたり、広げたりしないよう、十分注意を行ってください。

こちらもあわせてお読みください
オオキンケイギク等の「特定外来生物」に指定されている植物についてご注意ください

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